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施設に対して、法規上のリスクがありますか?

2011.05.15

建物に対しての法律として建築基準法、消防法、バリアフリー法(略)、省エネ法(略)等があります。優良施設として所持しておくには現行法に適合をさせておくべきかと思います。

  各法律は必要に応じて改正をしています。たとえば、建築基準法については、改正法以前の建物については現行法に適合していない場合「既存不適格」扱い(違法ではない)となります。ただ基本的には現行法に適合させるための努力が必要になります。現在までの主な改正法を以下に記します。

・構造・・・新耐震設計法(昭和56年6月)

・ELV・・・建築基準法 第112条第9項 建築基準法の改正により、各乗り場の扉に遮炎・遮煙の機能が必要である。

・防火・防炎・・・建築基準法 第112条(H17年施行) 閉鎖又は作動をするに際して、周囲の人の安全確保のため危害防止措置が必要。

・内装仕上・・・建築基準法 第28条の2(H15年施行) 法改正により、居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置が不適格である。

・バリアフリー・・・バリアフリー法

・機械設備・・・  省エネ法  第の改正 指定工場等には年1%のエネルギー削減努力義務が課せられた。

・放送設備・・・  消防法